借地に関する相談
たまに相談がある案件で「借地権」に関するものがあります。
地主さんからの相談と借地人からの相談の両方あります。
現在の借地借家法は平成4年8月に施行されていますが、
相談されるのは、旧借地法時代の案件ばかりです。
地主さんも借地人も相続により代替わりしていて、
契約書もなく、契約された当時のことを知る当事者は、ほとんどいません。
何十年という経過の中で色々と問題を抱え、どうしようもないので
放置している状態の借地が多いと思います。
ただ次世代に負担をかけたくないという方も多いので
自分が元気なうちに整理しようということで相談に来られます。
建替えや増改築するタイミング、契約の更新時、名義変更時に合わせて
契約書がない場合は作成したり、地代の見直し、各種承諾料について
当事者間で確認し、合意することをオススメします。
弊社も弁護士と連携し、提案や折衝等をしています。
時間とお金はかかりますが、問題を放置せずできるだけ早く
取り組んでいくことをオススメします。
過去記事一覧
- 22.5.16
- 住宅用土地探しの注意点について
- 22.5.15
- 田村商会の特徴をまとめました
- 22.5.9
- 住宅ローンの金利種別について
- 22.5.1
- 池田市栄本町の中古マンションを受託しました。
- 22.4.28
- ゴールデンウィーク休みのお知らせ
- 22.4.24
- コロナ後の不動産購入心理の変化について
- 22.4.22
- 相続マンションの評価見直し訴訟
- 22.4.19
- 失敗しない不動産取引に必要なもの
- 22.4.17
- 中古戸建や土地売却時の物件調査について
- 22.4.16
- 田村商会が提供する付加価値とサービス
- 22.4.12
- 相続した実家の荷物処分問題
- 22.4.11
- 物件情報の入手について
- 22.4.10
- 大手不動産会社と田村商会の違い
- 22.4.8
- 成約事例は平成16年1月以降を保管しています
- 22.4.7
- 離婚した時に持ち家はどうするべきなのか