公正証書で借地契約しました。
昨日、公証役場において事業用定期借地権設定契約を公正証書で行いました。
事業用定期借地権は公正証書で契約を行わないと効力がなく、普通借地の契約と
なってしまう可能性があります。
借地借家法で事業用定期借地権は公正証書で契約書を作成すると定められているからです。
公証役場では、公証人がまず当事者の本人確認をして、事業用定期借地権設定契約書を
全文読み上げます。その後、当事者が公正証書に署名捺印をして、原本は公証役場で保管し、
正本を2通作成し、借地権設定者と借地人がそれぞれ1通を保管することになります。
公正証書作成費用は、当日現金で支払いしました。作成費用は折半にしていましたので、
借地権設定者と借地人が半額ずつ負担し、領収書を発行してもらいました。
所要時間は約1時間です。
借地期間29年と364日の事業用定期借地権設定契約が無事終わりました。
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