来月から相続ルールが改正されます
本日の朝日新聞朝刊の記事です。
昨年に成立した改正相続法が来月から施行されます。
遺産分割協議書締結前でも葬式代などの費用を被相続人の口座から
一部引き出しできるようになります。
被相続人の銀行口座は、死亡により凍結され、遺産分割協議が終わるまでは
預金を引き出すことができないため、困る場合がありました。
約40年ぶりの相続法改正により、預金額の3分の1×法定相続人の割合、
150万円を上限として各相続人が引き出しすることができます。
7月1日からの変更ですので、ご注意ください。
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