相続対策で重要なこと
先日の研修で相続専門の税理士の話は大変参考になりました。
昨年末で「広大地評価」が廃止されたことにより、生産緑地や
中小工業地区で300㎡~500㎡の土地を保有している方は、
遺言の見直しも含めて相続税額を再計算することをオススメします。
税制の改正は毎年行われ、その都度最新の税制でどのように
自分の財産について相続評価が変わるのかをチェックしなければいけません。
また、現在は個人の土地譲渡益課税が長期譲渡所得の場合、
所得税15%、住民税5%の合計20%に設定されていますが、
今後は以前のように税率が高くなるかもしれないと指摘していました。
平成3年度の税制改正から平成7年度の改正までは
所得税30%、住民税9%の合計39%でしたが、地価下落(デフレ)により
徐々に税率は引き下げられて、平成16年度の改正から今の税率になっています。
ところが最近は土地価格が数年にわたり上昇傾向にありますので、
注意が必要との見解を税理士は指摘していました。
相続人に残しておくべき資産と売却して納税資金を確保することの両方で
相続対策をしておくためにも専門家の意見を取り入れることが必要です。
収益物件を借金して購入する、賃貸マンションを建築し、一括借り上げしてもらう等の
提案は本当の相続対策とはいえません。
税制改正に伴ってその都度相続税を計算し、対策を講じる提案ができるのは
相続に特化した税理士がいいと思います。
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