耐震基準適合証明書は、今年3月末決済では必要
令和4年度税制改正大綱が発表され、今年の4月1日以降に延長や改正される項目が多数あります。
中古物件で登録免許税の軽減を受けるためには築年数の制限があり、今年3月31日までの引渡しで
あれば、従来通り耐震基準適合証明書などが登録免許税軽減の適用に必要になります。
来年度からは昭和57年1月1日以降の新築年月日が確認できれば、耐震基準適合証明書取得の必要は
なく、緩和されることになっています。
この点は、中古物件については恩恵が大きく、耐震基準適合証明書発行費用が要らなくなり、
同じく築年数の要件が緩和される住宅ローン減税や住宅取得等資金の贈与の特例にも
適用されますので、対象となる中古物件が増えることになります。
住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%へ縮小になったことが大きく注目されていますが、
築年数の要件緩和で住宅購入者のメリットが補完されています。
要件が緩和されるのは、令和4年4月1日以降に引渡しとなる物件ですので、ご注意ください。
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