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TOPICS2018年08月26日
借地に関する相談
たまに相談がある案件で「借地権」に関するものがあります。
地主さんからの相談と借地人からの相談の両方あります。
現在の借地借家法は平成4年8月に施行されていますが、
相談されるのは、旧借地法時代の案件ばかりです。
地主さんも借地人も相続により代替わりしていて、
契約書もなく、契約された当時のことを知る当事者は、ほとんどいません。
何十年という経過の中で色々と問題を抱え、どうしようもないので
放置している状態の借地が多いと思います。
ただ次世代に負担をかけたくないという方も多いので
自分が元気なうちに整理しようということで相談に来られます。
建替えや増改築するタイミング、契約の更新時、名義変更時に合わせて
契約書がない場合は作成したり、地代の見直し、各種承諾料について
当事者間で確認し、合意することをオススメします。
弊社も弁護士と連携し、提案や折衝等をしています。
時間とお金はかかりますが、問題を放置せずできるだけ早く
取り組んでいくことをオススメします。