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2018年08月26日

借地に関する相談

たまに相談がある案件で「借地権」に関するものがあります。

地主さんからの相談と借地人からの相談の両方あります。

 

現在の借地借家法は平成4年8月に施行されていますが、

相談されるのは、旧借地法時代の案件ばかりです。

 

地主さんも借地人も相続により代替わりしていて、

契約書もなく、契約された当時のことを知る当事者は、ほとんどいません。

 

何十年という経過の中で色々と問題を抱え、どうしようもないので

放置している状態の借地が多いと思います。

 

ただ次世代に負担をかけたくないという方も多いので

自分が元気なうちに整理しようということで相談に来られます。

 

建替えや増改築するタイミング、契約の更新時、名義変更時に合わせて

契約書がない場合は作成したり、地代の見直し、各種承諾料について

当事者間で確認し、合意することをオススメします。

 

弊社も弁護士と連携し、提案や折衝等をしています。

時間とお金はかかりますが、問題を放置せずできるだけ早く

取り組んでいくことをオススメします。