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2019年11月24日

所有者不明地の法改正検討

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11月18日日経新聞夕刊の記事です。

 

所有者が見つからない土地の活用を促進するため、

来年度の通常国会で法務省や国交省が法案を提出する準備をしているようです。

 

売却の場合は、所有者不明の持分について他の共有者が金銭を法務局に

供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるように検討されています。

 

賃貸の場合は、不明者以外の所有者の承諾があれば賃貸契約できるように

検討されています。

 

手続き前に不明者の探索調査や公告をすることが条件になります。

 

現時点で所有者不明地の合計面積は、九州ぐらいの面積になっています。

相続登記が放置されると複数の共有者に枝分かれし、親族でも連絡先等が

分からないケースはあります。

 

今後ますます増えていく可能性がある所有者不明地対策は、

早急に実施するべきだと思います。