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2020年08月01日

耐震基準適合証明書

中古物件で築年数が木造の戸建ては20年、RC造のマンションは25年を経過すると

原則として住宅ローン控除や登録免許税の軽減制度が利用できなくなります。

 

但し、耐震基準適合証明書が取得できる物件は、例外として

上記2つの優遇制度を利用できます。

 

分譲マンションは戸建てに比べて耐震基準適合証明書の取得がしやすいので

検査手数料を支払って、資格のある建築士に診断してもらうことをオススメします。

但し、旧耐震基準時代の建物(昭和57年以前)は取得できません。

 

最近取引した案件でも25年を数ヶ月経過した分譲マンションがありましたが、

耐震基準適合証明書を取得し、登録免許税が約15万円削減でき、住宅ローン控除も

10年間利用できることになりました。

 

検査手数料は5万円程度ですので、十分メリットがあります。

弊社ではいつも資格のある1級建築士に依頼して検査してもらっています