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2020年08月02日

水害リスクの説明

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8月28日から宅建業法施行規則が一部改正され、

物件所在地の水害リスクについて、ハザードマップで契約時に説明する

ことになりました。重要事項説明の対象項目に追加されます。

 

売買仲介では、かなり前から物件案内時には事前説明していますが、

賃貸仲介でもハザードマップの提示と物件所在地の明示が義務となります。

 

土砂災害、内水、洪水でどのような被害が想定されているか等の

ハザードマップ記載内容の説明は任意とされています。


 

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