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2021年01月17日

売主様の本人確認

売却相談を頂く中で増えているのは、売主様がご高齢のケースです。

認知症ではないが、施設に入られている方

入院されている方

等、売主様の代わりに相談に来られる親族の方が増えています。

 

基本的に売主様にお目にかかり、売却意思確認と本人確認をして

媒介契約書を締結し、販売活動に入ります。

 

ただ、施設や入院されているとコロナの影響で面会できないです。

その場合、ZOOMやスカイプなどで本人とやりとりして意思確認をします。

 

物件が成約しても決済前になって司法書士が本人確認をして否認されると

取引ができなくなりますので、司法書士と一緒に本人確認を行って、

売却活動に入る方がより安心です。

 

認知症の症状がある場合は、成年後見人を家庭裁判所に申請し、

後見人が選任されてから、媒介契約書を締結し、活動することになります。

ただ、成年後見人を選任すると不動産の売却だけにとどまらず、

その方が亡くなるまで資産管理をして、毎年裁判所に報告する義務が発生します。

 

また、弁護士や司法書士が成年後見人に選任された場合は、

毎月後見人に対して、報酬を支払いすることになります。

 

元気なうちに売主様が家族信託をされている場合はいいのですが、

突然認知症になられると契約行為ができなくなります。

 

空家、空き地問題が本格化するのはこれからです。

所有者様が元気なうちに資産をどのように引き継ぐのか、整理するのか

考えて、早めに行動されることをオススメします。