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2021年02月20日

不動産売買で必要なものを確認

不動産を売却する時に必要な物をお客様から聞かれます。

売主様は、権利証、顔写真付身分証明書、実印、印鑑証明書

土地や建物に関する図面、境界確認書等です。

本人確認できる顔写真付身分証明書がない場合は、健康保険証と年金手帳等

2種類の身分証明書が必要です。

売主様の登記簿上の住所が現住所と違う場合は、住民票や戸籍の附票で

住所変更履歴を明らかにすることになりますが、海外に転勤をされている場合や

何度も引越しされている場合は、注意が必要です。書類の取得に時間がかかります。

権利証は、現在、登記識別情報通知に名称が変わり、書式も変更されていますので

以前の権利証にあった和紙の書式とは異なっています。

権利証を紛失されている場合は、司法書士に上申書などの代わりになる

書類を作ってもらいますので、費用がかかります。

この権利証を売主様が勘違いされて、別の書類をもって来られることが多いので、

売買契約時に有効な権利証かどうかを確認するようにしています。

売買契約締結時は、実印ではなく認印でも契約行為は可能ですが、

決済(引渡し)時は、実印と印鑑証明書が必要になります。

決済時は、買主の融資先銀行で行うことが多いですが、

売主様が一つでも忘れ物をされる取引ができず、延期になる可能性があります。

過去に関東在住の方が権利証を忘れて来られ、延期になったことがありました。

また、買主様が現金で購入されるときに銀行の届出印が違っており、

当日改印手続きができず、出金できないので、延期になったこともありました。

不動産の取引には、当事者でしか確認できないことがありますので、

事前の準備は慎重に行ってください。