新着情報 / お知らせ / 不動産コラム
TOPICS2021年02月26日
用途地域の規制
空家を改装して、用途変更しやすくするように面積の制限は規制緩和されていますが、
用途地域の規制にかかり、住宅を事務所に転用できない場所があります。
第1種中高層住居専用地域内に物件がある場合、一般的な事務所は開業できません。
事務所兼住居であれば、事務所部分の面積制限はありますが、可能な場合はあります。
空家を改装して事務所だけにして使う場合や貸す場合には用途地域によって
規制がされていますので、注意が必要です。
但し、老人福祉センターその他これに類するものに該当する事務所は
住居専用地域であっても騒音等により居住環境を害する恐れがなければ
建築可能とする通達が平成27年11月に国土交通省住宅局から出ています。
空家等の活用については事前に市役所の担当課で具体的に用途や利用面積を説明し、
確認してからリフォームや賃貸の募集等を行うようにしてください。
尚、用途変更する場合には、建築基準法以外にも消防法の確認も必要です。