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2021年03月01日

前面道路の重要性

不動産の価格や価値は、前面道路によってかなり変わります。

土地に建物を建築するには、建築基準法に定める道路に接道している必要があります。

 

前面道路について接道部分が2m以上ない、道路と敷地に高低差がある、

私道である、建築基準法上の道路ではない43条但書等の場合、特に注意が必要です。

 

道路については、市役所で調べないと分からないことが多く、

ネットに掲載されている物件情報では、詳しく書いていないことも多々あります。

 

特に私道については、私道所有者から通行承諾や道路を掘るための

同意が必要になる場合が多く、道路についての説明不足で誤解を招き、

取引後にトラブルになるケースがあります。

 

建築基準法第42条2項道路や42条1項5号道路(位置指定道路)の場合、

その位置指定道路が私道であれば、原則として私道所有者全員の通行承諾や

掘削同意が必要になります。

 

また、前面道路に上・下水道の本管が埋設されていない場合や

私設管で引き込みされている場合も注意が必要です。

 

上・下水道については、各市の水道局で調査するとある程度分かりますが、

たまに図面が間違っていたり、工事の届出がされてなく、不明な時もあります。

 

不動産は物件調査を入念に行い、物件の特性やリスクを判断することになりますが、

特に前面道路がポイントです。