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TOPICS2021年03月08日
古家付土地で購入した建物の不動産取得税
昨年弊社で購入した物件は古家付土地でしたが、建物も弊社名義に
所有権移転登記をしていました。
先日不動産取得税の申告書が届きましたので、府税事務所に持参し、
担当の方と話をしていますと弊社のように建物を利用せずに
物件購入から4ヶ月以内に所有者が取り壊した場合、
建物の不動産取得税が減免されることを知りました。
早速、売買契約書の写しや建物滅失登記の完了証の写し、
土地と建物の登記事項証明書写しを提出し、
建物に関する不動産取得税を減税してもらうことにしました。
解体予定の古家付土地取引の実務では、建物は所有権移転登記せずに引渡し、
買主が建物を取り壊した後、売主の名前で建物滅失登記申請して、建物の
不動産取得税や登録免許税を課税されないようにする手法が多いです。
今回の措置で弊社は約1万円得しました。