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TOPICS2022年03月14日
電子契約で印紙代を節約
最近は住宅ローンを組まれるお客様が銀行と締結する金銭消費貸借契約も
電子契約でできる銀行も増えてきました。
通常は書面で契約を締結しますので、住宅ローンを1千万円から5千万円以下借り入れの場合
お客様負担で2万円の収入印紙代が発生します。
しかし、金銭消費貸借契約を電子契約で締結できると書面ではないため、
印紙税がかからないということになります。
これは印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として
書面の文書だけを指しており、電子文書は含まれないためです。
不動産売買契約や建築工事などの請負契約も電子契約でできれば
印紙税がかからなくなり、経費削減できるのではないでしょうか。