新着情報 / お知らせ / 不動産コラム

TOPICS

2022年04月19日

入札案件の内覧会

先日、任意売却物件の建物内覧会がありました。

弊社は用事で参加できませんが、多数の不動産会社が見学に来ていたようです。

弁護士が売主の代理人となって物件を売却する場合、入札がよく行われます。

入札要項に基づいて公募し、開札時に一番高い価格をつけた人に交渉権が確定します。

一般の方も参加できますが、売主は境界、建物、付帯設備等について一切責任を負いませんし、

融資の特約はなしで契約となりますので、色々とリスクが生じます。

弊社も以前に入札して、落札したことがあります。その物件は賃貸中の戸建でしたので、

内覧もできませんでした。

任意売却物件は、売却に裁判所の許可が必要になりますので、最高値で落札しても

許可が出ない場合は、売買契約が白紙になる停止条件付き契約となります。

入札の場合は物件によって競争率が異なりますので、相場より安い時もあれば、

高くしないと落札できない時もあります。

仲介業者としては、多数の入札者を探すこともできますが、あんまり広げすぎてもどうかと

思い、弊社では毎回数社に絞って入札情報を提供しています。