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TOPICS2022年04月19日
入札案件の内覧会
先日、任意売却物件の建物内覧会がありました。
弊社は用事で参加できませんが、多数の不動産会社が見学に来ていたようです。
弁護士が売主の代理人となって物件を売却する場合、入札がよく行われます。
入札要項に基づいて公募し、開札時に一番高い価格をつけた人に交渉権が確定します。
一般の方も参加できますが、売主は境界、建物、付帯設備等について一切責任を負いませんし、
融資の特約はなしで契約となりますので、色々とリスクが生じます。
弊社も以前に入札して、落札したことがあります。その物件は賃貸中の戸建でしたので、
内覧もできませんでした。
任意売却物件は、売却に裁判所の許可が必要になりますので、最高値で落札しても
許可が出ない場合は、売買契約が白紙になる停止条件付き契約となります。
入札の場合は物件によって競争率が異なりますので、相場より安い時もあれば、
高くしないと落札できない時もあります。
仲介業者としては、多数の入札者を探すこともできますが、あんまり広げすぎてもどうかと
思い、弊社では毎回数社に絞って入札情報を提供しています。