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2022年05月07日

固定資産税等の精算

令和3年度の固定資産税等について、各市町村から納付書が届く時期となりました。

今年の1月から3月の間に引渡しをした不動産について、固定資産税等の精算が必要な場合が

あります。今年は3年に一度の固定資産税評価額が変わる年ですので、本来は税額が決まってから

精算するのが正解です。しかし、実務上は令和2年度と同額として令和3年度分も精算することが

あります。あとで振り込みするという手間を省くためです。

納付書はその年の1/1現在の所有者に届きます。納税義務者も1/1現在の所有者です。

1/2以降に不動産を売却して、引渡ししていても納付書は従前の所有者に届きます。

弊社の仲介した案件でも令和3年度分を精算していない物件がありますので、

売主様に連絡して、納付書が届き次第、連絡を頂くことになっています。

買主様には予め一括で売主様に固定資産税等を振り込みすることについて

引渡しの時に説明しています。納付書には4分割で支払いできるものも同封されていますが、

住宅を売買したときには、買主様が売主様に一括で支払い、精算するのが一般的です。