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2021年05月25日

心理的瑕疵の告知期間について

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住宅新報5月25日号の一面記事です。

国土交通省は、不動産賃貸の契約時に説明すべき心理的瑕疵の告知期間について

3年間とする指針案を検討しているようです。正式には今年の夏に公表するとしています。

物件内での自殺や他殺、事故死などがあった場合、いつまで告知するのかについては

判例はあるものの、明確な基準や指針がなく、不動産会社も対応が様々でした。

国土交通省で専門家を交えて議論し、ようやく指針が発表され、5/20から

パブリックコメントを開始しました。

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売買契約時の告知期間については、明確な期間や範囲は指針案に明示されておらず、

残念な内容です。圧倒的に売買契約で問題になる項目ですので、指針に明記してほしい

と思います。

 

また、心理的瑕疵についての自発的調査義務は仲介する不動産会社にないとされています。

仲介業者が知っていた場合や当事者などから聞いた場合には、告知することになっています。