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2021年06月26日

抵当権について

不動産の登記簿謄本の乙区欄に抵当権が設定されている物件があります。

住宅ローン等を借り入れし、住宅を購入する時に銀行は、担保としてその物件に

抵当権を設定します。

住宅ローンを完済すると銀行から抵当権の抹消書類が送られてきますので、

自分で法務局に行って、抵当権の抹消をすることもできます。

築年数が浅い物件を購入するときには、購入物件に抵当権が大体設定されていますが、

特に心配は要りません。残代金で売主がローンを完済すれば、所有権移転と同日で

抵当権抹消と買主名義の所有権移転登記がなされ、住宅ローンを利用される時は

新たな抵当権が設定されることになります。

注意が必要なのは、抵当権の債権額が売買価格よりも高い場合です。

通常は残債が年々減りますので、抵当権の債権額より実際の債務は減っているのですが、

この場合、念のため手付金を買主が支払いする時に売主から仲介業者が預かって

保管することになります。3者で覚書などを取り交わし、手付金の保全をはかります。

また、抵当権の債権額をみれば、当時の売買価格を推定することができます。

たまに多額の自己資金を入れる方もいますが、大体売買価格の8割~9割を

住宅ローンで借りる方が多いので、ある程度わかります。

登記簿謄本を見ることで、その不動産の経歴をある程度読み解くことができます。