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TOPICS2021年07月01日
相続した土地の処分
本日の日経新聞朝刊2面の記事です。
令和3年4月21日の国会で相続土地国庫帰属法が成立しました。
2年以内に施行される予定です。
記事によるとこの制度を利用する人は1%程度の見込みということです。
国が引き取る不動産の条件(下記10項目)が厳しく、利用者の費用負担も多いためです。
- 建物が存在する土地
- 担保権や用益権が設定されている土地
- 通路など他人によって使用されている土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界不明など権利関係に争いがある土地
- 管理するのに過分の費用・労力を要する崖がある土地
- 車両・樹木・工作物などが地上に存在する土地
- 除去が必要な埋設物が地下に存在する土地
- 隣地所有者と争訟をしなければ使えない土地
- 以上に定めるほか管理するのに過分の費用・労力を要する土地
上記の項目に一つでも該当すると引き取ってもらえません。
山や畑などの土地は特に相続放棄する数が右肩上がりで増えています。
相続しても売却が困難な物件は今後も相続放棄される可能性が高いです。
せっかく作った制度ですが、利用者が1%で結局、相続放棄する数が増えていくのであれば
意味が無いと思います。もう少し条件を緩和して、10%以上の利用者があるものに
してほしいと思います。