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2021年07月09日

現状有姿の引渡し

不動産の引き渡し条件で「現状有姿」という言葉をよく使います。

今ある姿のままで引渡しとなります。という意味ですが、誤解を招くときがあります。

中古物件の取引で空家の場合、自分が住んでいた時には使えていた付帯設備が

契約後から引渡しまでの間に故障をしていることがあります。

通常の取引では、売買契約をして1ヶ月や2ヶ月後に引渡しとなりますから、

故障がいつ発生したのか調べることはできません。給湯器や換気扇など耐用年数が経過している

付帯設備は突発的に故障することがよくあります。

契約書の付帯設備表には故障や不具合がないと書いてあって、引渡し後に確認したら

故障していたというケースはたまにあります。

通常は引渡しから1週間以内に限り、もし故障や不具合があれば売主が補修するという文言が

契約書に入っていますが、現状有姿で引渡しと思っていた売主から費用負担したくないと

言われる時があります。

また、設備によって年数経過でメーカーの部品が製造されていないため、補修ができず、

交換しか選択肢が無い時もあります。契約書には補修に限ると書いてあり、交換の費用は

負担できないと売主から言われ、トラブルになる時もあります。

売主が故障していることを知っていて、隠しているケースはほとんど無いと思いますが、

引渡し後に見解の相違で揉めることがありますので、現状有姿で引渡しの場合、

その中身(意味)をよく確認して下さい。