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2021年07月13日

越境物の取り扱い

不動産売買で越境物がある場合、問題になることがあります。

隣接地の屋根、樋、庇、室外機、樹木、ブロック塀、フェンスなどの越境がよくあります。

特に買主が銀行融資を利用する場合、越境物の将来撤去の覚書などを取り交わしすることが

融資の条件になる傾向があります。売買契約後に銀行の保証会社から指摘されることがあり、

隣接地と書面が締結できないと住宅ローンが利用できず、解約となることもあります。

土地の測量を事前に行えば、越境物の有無は分かりますが、測量士によっても対応は違います。

土地の面積と境界線だけしか報告がない測量士もいますので、注意が必要です。

しっかりした測量士は、何が何cm越境しているか迄図面に落とし込み報告してくれます。

境界確認書を取り交わしする時に併せて越境物があれば覚書や将来撤去の文言をいれて

書面で取り交わしすればスムーズに話ができます。

売買契約書には「負担の消除」という条文があり、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の

負担を売主が除去・抹消して引渡しすると書いています。

買主から引渡し後に越境物があることを知らなかったとして、越境物の除去を求められる

ケースも考えられます。

ちょっとしたことですが、あとで大きな差を生むことがありますので、注意してください。