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2021年07月17日

マンション建替え要件の緩和

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7月14日読売新聞朝刊一面の記事です。

分譲マンションの老朽化による建替えを促すため、国土交通省は容積率を緩和して

増床分を売却し、建替え資金に充当できるようにしたいと考え、年内に関係する省令・告示を

改正する方向で検討されています。

現状では、1981年以前に建築された旧耐震基準のマンションのみ認めていますが、

新たに4つの要件に該当する場合にも容積率の緩和を認めるようです。

4つの要件は「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」です。

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過去の実績ベースでは、2割~3割の増床が認められており、10階建てのマンションを

12階や13階に建替えて、増床分をデベロッパーに売却すれば、結構な資金を得ることができます。

建替えには所有者の5分の4以上の賛成が必要ですが、資金不足で断念するケースも多いため、

緩和策により、老朽化で放置された分譲マンションを増やさない施策となるかもしれません。