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2021年10月14日

宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン

先日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

発表されました。不動産会社が仲介を行う際に心理的瑕疵について、どのように調査し、

顧客へ説明や告知をするべきなのかについて、一定の基準がはじめてできました。

過去に心理的瑕疵について訴訟になるケースもあり、問題がおこっていましたので

このように監督官庁が基準を定めたことはある意味いいことだと思います。

ガイドラインのおもな内容として

・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、

告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)

については、原則として告げなくてもよい。

・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で

発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が

経過した後は、原則として告げなくてもよい。

・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について

問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情が

あると認識した場合等は告げる必要がある。

となっています。弊社では売却依頼を頂くときに告知事項のアンケートを回答して頂くことに

しており、心理的瑕疵についても質問項目があります。売主様にも正直に告知して頂くことが

必要です。