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2022年01月16日

事実を知らずに家を買っているケース

査定依頼を頂いた物件を調査して、所有者の方に説明するときにマイナスポイントになる

物件の特性を知らなかったということがあります。

例えば、建築確認申請とは違う建物になっていることや再建築ができない土地で

あることを知らずに購入していたというケースです。

購入当時の重要事項説明書や売買契約書を見せて頂いてもそのことについての表記がなく、

事実を知らずに購入していたことにショックを受ける方もいます。

バブル崩壊後から平成12年頃までに建築された新築住宅に多い事例です。

建築計画概要書を調べると最低敷地面積の規制を逃れるために長屋住宅として建築確認申請し、

実際は連棟ではない戸建を当初から建築するつもりで不動産会社が分譲しています。

建築確認申請とは違う建物ですので、検査済証もありませんし、建ぺい率や容積率が

基準をオーバーしていることもよくあります。いわゆる既存不適格建築物は、住宅ローンが

利用できないケースが増えており、融資が受けられないと買主は現金で購入する方に限定されて

しまいますから、売買価格も当然下がることになります。

分譲主も悪いですが、仲介した不動産会社にも責任があります。

物件のいい面だけでなく、デメリットも隠さずに説明してくれる仲介会社に相談することを

オススメします。

失敗しない不動産取引は、物件情報入手よりも仲介の担当者選びから始めるのが近道です。

池田市内の不動産は、地元をよく知る不動産会社に相談してください。

田村商会は顧問弁護士や顧問税理士とも連携し、「不動産の困りごと」に関してアドバイスやご提案ができます。

担当の田村は宅地建物取引士だけでなく、公認不動産コンサルティングマスターの資格も取得しております。 地元に密着した営業活動を続けてきた中で培ったノウハウを基にお客様のご要望をお聞きしながら、解決策をご提案します。 田村商会の「不動産なんでも相談」はこちら。もちろん各種ご相談は無料です。