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2022年01月16日

事実を知らずに家を買っているケース

査定依頼を頂いた物件を調査して、所有者の方に説明するときにマイナスポイントになる

物件の特性を知らなかったということがあります。

例えば、建築確認申請とは違う建物になっていることや再建築ができない土地で

あることを知らずに購入していたというケースです。

購入当時の重要事項説明書や売買契約書を見せて頂いてもそのことについての表記がなく、

事実を知らずに購入していたことにショックを受ける方もいます。

バブル崩壊後から平成12年頃までに建築された新築住宅に多い事例です。

建築計画概要書を調べると最低敷地面積の規制を逃れるために長屋住宅として建築確認申請し、

実際は連棟ではない戸建を当初から建築するつもりで不動産会社が分譲しています。

建築確認申請とは違う建物ですので、検査済証もありませんし、建ぺい率や容積率が

基準をオーバーしていることもよくあります。いわゆる既存不適格建築物は、住宅ローンが

利用できないケースが増えており、融資が受けられないと買主は現金で購入する方に限定されて

しまいますから、売買価格も当然下がることになります。

分譲主も悪いですが、仲介した不動産会社にも責任があります。

物件のいい面だけでなく、デメリットも隠さずに説明してくれる仲介会社に相談することを

オススメします。

失敗しない不動産取引は、物件情報入手よりも仲介の担当者選びから始めるのが近道です。