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TOPICS2022年01月25日
43条但し書き道路の事前協議
売却相談を受けている案件の前面道路が建築基準法上の道路ではないため、
43条但し書き道路の事前協議を提出しました。
市役所から提案基準が示されれば、再建築の条件を満たすための作業を継続して行います。
前面道路は袋地状通路ですので、私道所有者全員と協定書の取り交わしが必須となります。
協定書は現在の所有者で取り交わし、売却後も承継できる内容となっておりますので、
将来の建替え時まで購入者が保管しておけば、建替え時に利用できます。
すぐに建替えするわけではない物件ですが、住宅ローン利用に際して銀行からは
再建築ができるかどうかのエビデンスを求められます。
私道所有者全員と協定書を締結し、書面を銀行に提示することでローン審査をしてもらえる
ことになります。協定書がない場合は、融資の利用はかなり厳しくなると思います。