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TOPICS2022年02月04日
旗竿地の売却相談
先日売却相談があった物件が旗竿地といわれる土地形状でした。
竿に当たる部分は、2m以上の幅で道路と接道するだけでなく、旗の部分の土地まで
2mを下回ることなく、つながっている必要があります。
接道部分から直径2mの玉を転がして、奥の土地まで入れる土地形状でなければいけません。
今回売却相談を頂いた土地は、竿の部分が途中で2mを下回る形状になっており、
残念ながら、再建築ができない物件となっていました。
現状築50年以上の古家がありますが、古家をリフォームして利用するか、更地にして
駐車場などに利用するかに限られますし、再建築できないということは買主が
住宅ローンの利用できない物件です。現金購入やプロパー融資での購入に限定されます。
地積測量図には、接道部分のみ寸法が記載されており、途中の部分は寸法がないのですが、
測量図面の座標を検証しますと2mないことが分かりました。
元々その土地を測量し、分筆して売却したのが不動産会社であったことから、
重要事項の説明義務違反で今の所有者に売却した疑いが強いです。
調査結果に基づき接道要件がない土地であることを所有者に告げると驚きと共に
怒りがこみ上げてきて、所有者は困惑されていました。
最近、弊社に相談に来られる案件は不動産会社のモラルが問われる事例が多く、
当時取引に関わった不動産会社や売主を調べますと倒産して行方不明ばかりです。
ですから購入者は、泣き寝入りしかできません。
昭和の時代ならまだしも、今回は平成21年ごろの案件ですから、本当にあきれます。