新着情報 / お知らせ / 不動産コラム

TOPICS

2022年02月21日

建築基準法第42条2項道路

前面道路が建築基準法第42条2項道路の場合、建物を建築する時には

前面道路の中心線から2mの後退が必要になります。

池田市の場合は、敷地内に側溝を整備することになりますので、

中心後退を2mしてから流水面20cmと敷地側の肩15cmを築造することになります。

道路の中心線は行政の指導によりますので、どこが中心線になるのかの確認は重要です。

有効敷地面積に関わりますし、側溝の築造にも影響します。間違うと大変です。

本日は池田市役所へ行き、担当課で道路中心線がどこになるのかを確認してきました。

回答は後日となりましたが、周辺の家が建替えされて道路後退していますので、

難しい案件ではありません。近日中には回答を得られると思います。

昨年から売却相談を受けていた案件の確定測量が完了し、これから活動に入ります。

道路の中心線を確認し、有効敷地面積が確定すれば価格を設定して媒介契約を結びます。

人気の場所ですので、売出しすれば反響はあると思います。

情報公開まで今しばらくお待ちください。

池田市内の不動産は、地元をよく知る不動産会社に相談してください。

田村商会は顧問弁護士や顧問税理士とも連携し、「不動産の困りごと」に関してアドバイスやご提案ができます。

担当の田村は宅地建物取引士だけでなく、公認不動産コンサルティングマスターの資格も取得しております。 地元に密着した営業活動を続けてきた中で培ったノウハウを基にお客様のご要望をお聞きしながら、解決策をご提案します。 田村商会の「不動産なんでも相談」はこちら。もちろん各種ご相談は無料です。