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TOPICS2022年02月21日
建築基準法第42条2項道路
前面道路が建築基準法第42条2項道路の場合、建物を建築する時には
前面道路の中心線から2mの後退が必要になります。
池田市の場合は、敷地内に側溝を整備することになりますので、
中心後退を2mしてから流水面20cmと敷地側の肩15cmを築造することになります。
道路の中心線は行政の指導によりますので、どこが中心線になるのかの確認は重要です。
有効敷地面積に関わりますし、側溝の築造にも影響します。間違うと大変です。
本日は池田市役所へ行き、担当課で道路中心線がどこになるのかを確認してきました。
回答は後日となりましたが、周辺の家が建替えされて道路後退していますので、
難しい案件ではありません。近日中には回答を得られると思います。
昨年から売却相談を受けていた案件の確定測量が完了し、これから活動に入ります。
道路の中心線を確認し、有効敷地面積が確定すれば価格を設定して媒介契約を結びます。
人気の場所ですので、売出しすれば反響はあると思います。
情報公開まで今しばらくお待ちください。