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TOPICS2022年04月12日
相続した実家の荷物処分問題
相続不動産の売却で意外に多い相談が、建物内に残された荷物の処分についてです。
買主・売主間で特別な取り決めのない通常の不動産取引の場合では、
土地や建物に付着しているもの以外は全て売主の負担と責任で撤去・処分することになっています。
撤去する物には、タンスなどの大型家具からクーラーなどの家電、シーリングライトなどの照明、
物置などが該当します。
・ご自身で処理する場合
通常のお住み替えの場合は、ほとんどの荷物は新居で引き続き使うために持っていくため、
処分するものは大した量にはなりません。
少量の粗大ごみを処分するとしたら、地域の各粗大ごみセンターに持ち込むか、
回収を依頼するのがもっとも費用が安くなります。
池田市内のごみのご相談でしたら、下記にお問い合わせください。
池田市役所 市民活力部環境政策課
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量) 電話:072-754-6240
(公害) 電話:072-754-6647
https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/kankyoseisaku/recycle/index.html
・相続時のとあるケース
さて、問題は個人ではどうしようもない時です。
親が住んでいた不動産を、複数の兄弟で相続したケースで考えてみましょう。
親が亡くなり葬儀の後、兄弟で相続の話となりました。
幸いにも兄弟間の仲は良く、揉めることなく遺産分割協議が終了しました。
兄弟全員すでに独立し、家族を持ち、各々家をもって生活しています。
そのため親が生前住んでいた(兄弟にとっては実家)は、だれも住む人がいなくなりました。
兄弟で協議の結果、売却をし、得られるお金を等分しようということになりました。
不動産の査定及び売却自体は、地元の不動産屋さんに任せ、売り出しを始めました。
すると、幾日もしないうちに買いたいという申し出がありました。
建物は古いので建て壊して、新たに家を建築する計画とのことです。
購入希望金額も申し分なく、兄弟は全員売却することに承諾しました。
その後、手付金を受領し、無事、売買契約を締結しました。
しかしながら、売主である兄弟間でひとつの問題が発生しました。
建物内に残され荷物の件です。
建物室内には生前親が使っていた生活用品一切が残っており、
それを引き渡しまでに処分することになったのです。
幸いにも契約から引き渡しまで1か月半の期間がありましたので、
兄弟で互いに時間のある時に来て、荷物の処分をしよう、ということになりました。
最初は、老夫婦が生活していた家なので、荷物の量もたかが知れている、
と考えていましたが、一戸建ては想像以上に収納力があるものです。
母親の嫁入り道具である大きな鏡台、来客用の布団、父親の趣味で集めた古本など、
大きいものや重たいものが予想以上にあったのです。
兄弟はどこから手を付けていいかもわからず、とりあえず各々気が付いた細々としたものを
ゴミ袋に詰めて、地域のごみ置き場に捨てました。
しかし、1週間が過ぎ2週間が過ぎ、1か月が過ぎたとき、ほとんど処分できていないことに
気づき愕然としました。
それもそのはず、ゴミ袋に入るくらいの大きさの荷物を捨てたところで、
室内はさっぱりしましたが、大型の荷物はそのままです。
しかも、兄弟が入れ替わりで荷物の処理をしようとしても、ゴミ捨てには曜日が決められており、
思うようにゴミ捨てが進まなかったのでした。
このように、個人で荷物の処理をするのには限界があります。こういった場合は、
専門の処分業者に依頼を検討することが良いでしょう。
その後、兄弟は処分業者を呼び見積りを取りました。
処分金額は決して安い金額ではありませんでしたが、時期的にすぐに作業に入れるということ
でしたので、依頼をしました。
そして、無事買主への引き渡し日に間に合わせることができたのです。
・処理業者に依頼する場合の金額
先ほどのケースでは、処理業者へ依頼した場合の料金は「安くない」としましたが、
処分の費用は、荷物が置いてある建物や、敷地の形状によりまちまちです。
例えば、前面道路が狭く、トラックが入って来られないような敷地でしたら、
台車などを使って人力で往復しなければなりませんので、追加費用が発生いたします。
また、荷物を運び出す建物も解体予定でしたら、室内の養生が不要になるため、
その分安くなります。
そういう意味では引越し屋さんと同じようなところがあります。
費用算出の面で、通常の粗大ごみと異なるのは、処分費用が1品いくらという計算ではなく、
トラック一台分でいくら、といった感じで料金が設定されます。
中には処分費用を少しでも安くしたい、と小物などを自分で捨てるという方もいらっしゃいますが、
実はあまり安くなることはありません。
・業者の選び方
金額は明確な基準がある訳ではありませんので、まずは複数の業者から相見積もりを依頼しましょう。
そこで注意しなければならないのは、明らかに安い見積もりを出してくる処理業者です。
というのも、もし依頼した業者が産業廃棄物処理業の認可を受けておらず、
荷物を不法投棄した場合、依頼者にも責任が及ぶことがあります。
罰則規定には最大で「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と
なっており、非常に重たいものになります。
これは廃棄物処理法という法律に、「排出者は最終処分までの責任を負う」と
定められているためです。
決して価格の安さを判断基準にしないように、注意しましょう。
・まとめ
相続時の不動産売却は、長年の実績と信頼のある田村商会にぜひ、ご依頼ください。
今回ご説明したお荷物の処理だけではなく、売却にかかわる細かなところまで
フォローをいたします。まずは、お気軽にご相談ください。