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TOPICS2022年04月22日
相続マンションの評価見直し訴訟
4月20日水曜日、日経新聞朝刊37面の記事です。
相続したマンションの評価が見直しされる判決が最高裁で出ました。
路線価で算定されるのが通常とされていた不動産の相続税評価額が
これを機に一部変わる可能性があります。
特に被相続人が高齢になってから多額の借り入れをして、
高額な賃貸マンション1棟を購入されるケースは注意が必要です。
今回は90代の方が10億円を越える物件をローンで購入して相続対策をしたケースですから
著しく不適当といわれても仕方がないと思います。
納税者に不公平を与えるような節税対策は、今後対応が必要となりそうです。
伝家の宝刀といわれる財産評価基本通達の総則6項で
「著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という
規定が今後認められやすくなるのではないでしょうか。