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TOPICS2022年08月20日
孤独死の費用 保証会社が負担しない場合の対応策
高齢化や単身世帯の増加に伴い、各地で孤独死が増えています。
実数としては2017年から2020年の大阪市内だけでも年間1,000件以上の孤独死が発生しています。
下記の資料をご覧ください。
発生年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
人数 | 1,077 | 1,240 | 1,171 | 1,314 |
物件で孤独死が発生した場合、オーナー様としては驚きと対応への不安を感じるものだと思います。
「警察に連絡しなければ」「家財の処理は?」「原状回復工事の負担はだれが」など様々な
事後処理に対応する必要があります。
手続きや原状回復工事などは保証会社が入っているからと考えられるかもしれませんが、
契約によっては支払い不可となり全額オーナー様負担となる場合もあります。
この記事では、所有物件で孤独死が起こった場合における原状回復工事の負担について
お伝えいたします。
- 孤独死の原状回復工事 保証会社が負担しない場合
特殊清掃や遺品整理など、孤独死後の平均原状回復工事費用は40万前後といわれています。
しかし、これはケースバイケースであり中には数百万単位になった場合もあるのです。
考えられる費用としては
●特殊清掃費用
●残置物撤去費用
●入居者へのご家族への連絡と交渉業務
●リフォーム工事費用
●上記費用を遺族へ請求する場合、交渉費用や裁判費用
●空室保証
これらの業務・費用負担が発生します。
現状ではいったんオーナー様が負担しその後、遺族へ損害賠償請求されている事例が
多く発生しています。
保証会社が負担するのでは?とお考えのオーナー様もいるでしょう。
しかし、契約内容によっては保証会社が負担しない場合も多いのも事実です。
お手元にある保証会社の契約内容をご覧ください。
契約終了日が「借家人死亡をもって終了とする」とある場合、
保証会社からの支払いはないものとお考えください。
例をあげてご説明させていただきます。
借家人死亡が5月1日であり、ご遺体発見が7月1日だったとします。
この場合の保証会社の負担は5月1日にて終了となり、それ以降発生する家賃負担や
家財処理費用また部屋の原状回復工事における特殊清掃費用などの支払いはありません。
全額オーナー様負担となり、オーナー様より遺族へ請求し交渉が難しい場合は
損害賠償請求をされるようです。
しかしご遺族が見つからない、または相続放棄する、ご遺族の生活状況によっては
支払いが不可能な場合もあります。
このような場合は残念ながら、オーナー様の全額負担となるでしょう。
ケースによっては数百万の負担となり、その後も事故物件としてすぐには借りてもつかず、
その間家賃収入が途絶えます。
こんな場合にはどのような対策が考えられるのでしょうか。
2.孤独死対応の保険や保証について
孤独死への対策方法としては大きく3つの手段があります。
●現在加入の保証会社で孤独死への対応プランがあれば契約変更する
●保証会社で対応がない場合は孤独死対策の少額短期保険へ加入する
●孤独死対応・裁判費用などもすべて負担する保証会社へ契約する
それぞれの内容について解説します。
●現在加入の保証会社で孤独死への対応プランがあれば契約変更する
最も手軽なのはこの方法です。
新規に契約会社を探す手間もなく、費用負担は上がることにはなりますが、
現在加入している保証会社に対応プランがあれば一番オススメの方法です。
●保証会社で対応がない場合は孤独死対策の少額短期保険へ加入する
契約内容によっては、保証会社で追加契約ができずまた契約会社を変更できない場合は、
この少額短期保険への加入が選択肢となります。
最近ではこの少額短期保険サービスが充実しており、孤独死や関連する費用負担が
可能なさまざまな少額保険が販売されています。
少額短期保険(ミニ保険)とは保証金額が少額であり、短期間での保証をする保険を
少額保険とされています。
少額とはいえ上限は1,000万円で1年~2年の保証期間がありその後は更新することもできるので
孤独死関連などに特化した保証としては十分な補償内容であり、近年販売が増加しています。
少額短期保険概要
参入規制 | 財務局における登録制 |
最低資本金 | 1,000万円 |
情報開示義務 | あり |
保険料控除 | 対象外 |
クーリングオフ | 適用 |
年間収受け保険料 | 50億円以下 |
気になる保険料は付帯内容により異なりますが、
月払いなら1,000円以下で年払いでは10,000円以下が主流です。
大家加入型や借家人負担など多くの会社またプランがありますのでご検討ください。
●孤独死対応・裁判費用などもすべて負担する保証会社へ契約する
ご検討の結果、現在の保証会社を解約し孤独死などに手厚い保証をする保証会社へ
切り替えすることもあると思います。
保証会社がすべての業務を代行していただけるのなら、オーナー様としては手間もかからず
一番安心できることでしょう。
この場合は加入にあたり審査がある場合がほとんどで場合によっては加入不可になる場合もあります。
新築から出ない中途からの契約ですので、加入条件や支払い負担なども加味してご検討することを
オススメします。
まとめ
孤独死は年々増加傾向にあり、国土交通省よりも関連のモデル条項などが報道発表されています。
それだけ、件数が増加しトラブルが増えているためと考えられます。
賃貸物件のオーナー様ならこのような場合にも対応できる保険や保証への加入をおすすめします。
賃貸物件に関してのご不安やお悩みがあればぜひ一度、アミティーハウスへご相談ください。