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TOPICS2023年01月31日
残置物処理費用が売却経費にならない可能性がある
相続した実家の売却などで室内に残置されている家具や家電は
売主様が撤去してから引渡しするのが普通です。
売主様が自分でゴミ焼却場に持ち込んで処理するのが
一番安い方法ですが、自治体によっては受け入れできない
ゴミもあります。
その場合、産廃処分業者に処分を委託することになりますが、
その費用が経費にならない可能性があります。
税務署としては売買契約書に処分費用は売主の負担と明記
していないと認めない可能性があると税理士も指摘しています。
ただ、不動産仲介の現場では、当たり前の話なので特約に
売主が家具などを処分して引渡しすることを書いていないことが
多いです。たとえば、光熱費を精算してから引渡しすることも
わざわざ契約書に書かないことと同じで当たり前すぎるからです。
建物の解体費用は経費にできるのであれば、その中に
残置物の処分費用も含まれているので、同じだと思うのですが
どうも税務署の見解は違うようです。
自分が住んでいた家の引越し時のゴミ処分代が経費に
ならないのは分かりますが、自分が住んでいない実家の荷物が
大量にある場合、その処分費は経費にできないと困ると思います。
今後、このような事が起こる可能性がある方は、仲介業者に
残置物等の処分費用は売主の負担で引渡しまでに処分するという
文言を契約書に追記してもらうようにしてください。
何十万もかかる経費が売却経費にできるようになります。
以上、不動産仲介の豆知識でした。