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2023年04月21日

不動産売却すると扶養が外れるって本当?売却と扶養の関係を解説!

扶養に入っている人が不動産売却したときに、扶養がどのような扱いになるのかご存知でしょうか?

実は不動産を売却したときには、扶養から外れてしまうことがあるのです。

しかし、外れる扶養は基本的に税金上の扶養だけです。

 

扶養から外れるとデメリットが発生するため、不動産売却をするときには扶養について理解しておく必要があります。

本記事では、不動産売却したときに扶養が外れるかどうか、扶養から外れたらどうなるのかなどについて解説します。

 

扶養には2種類ある

不動産を売却したときに扶養がどうなるのか説明する前に、扶養とは何かを解説していきます。

 

扶養とは、自らの稼ぎだけでは生活できない家族に対して、経済的な援助をすることを言います。

扶養には健康保険上(社会保険上)の扶養と、税金上の扶養があり、それぞれ扱いが異なります。

 

健康保険上の扶養は外れない場合が多い

健康保険上の扶養は、不動産売却をしても外れることは多くありません。

その理由は、健康保険上の扶養は、不動産売却で得た収入を計算に入れないからです。

 

それでは、まず健康保険上の扶養になる条件を見ていきましょう。

健康保険上の扶養になる条件は、次のとおりです。

  • 被扶助者の年間収入が130万円未満
  • 被保険者(扶養者)の年間収入2分の1未満

健康保険上扶養になるためには、年間130万円以下の年収でなければなりません。

しかし、この年収には不動産売却で得た金銭はカウントされません。

そのため、継続的な収入で130万円を超えない限り、健康保険上の扶養のままです。

 

健康保険上の扶養から外れてしまった場合は、扶養に入っている人に対して健康保険料の支払い義務が発生してしまいます。

 

なお、加入する健康保険組合によっては、不動産売却で得た金銭をカウントする保険者もいます。

そのため、不動産売却で扶養が外れるのか、加入している保険者に確認することも必要です。

 

税金上の扶養は外れる可能性がある

不動産売却したときに、所得が発生してしまうと税金上の扶養が外れる可能性もあります。

税金上の扶養は、不動産売却で得た所得をカウントされるからです。

 

税金上の扶養を受けるための条件は、次のとおりです。

  • 民法に定める配偶者である
  • 納税者(扶養者)と同じ生計で生活している
  • 年間合計所得金額48万円以下(給与所得のみの場合は給与所得が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない
  • 納税者(扶養者)の合計所得金額が年額1,000万円以下

 

税金上の扶養は、不動産売却して39万円以上の所得が発生してしまうと、扶養から外れてしまいます。

扶養から外れるのは不動産を売却した年です。

不動産売却をした翌年に所得が48万円以下に戻れば、所得が48万円に戻った年から再び扶養に入ります。

 

なお、39万円以上というのは収入ではなく所得です。

仮に1,000万円で不動産を売却しても、所得が発生しなければ扶養から外れません。

 

税金上の扶養が外れたときに影響すること

不動産売却し49万円以上の所得が発生した場合、税金上の扶養から外れてしまいます。

税金上の扶養から外れてしまったときには、納税者(扶養者)の所得税が上がってしまう可能性もあります。

 

所得税が上がる理由は、配偶者控除が使えなくなるからです。

納税者(扶養者)が配偶者の場合、被扶養者が扶養に入っていれば配偶者控除として年間38万円の所得控除が受けられます。

この配偶者控除が受けられなくなれば、当然、所得税も上がってしまいます。

 

また、配偶者特別控除という控除制度もあります。

しかし、扶養者の年間所得が133万円を超えてしまうと、配偶者特別控除も利用できなくなります。

そのため、不動産を売却するときに、どのくらいの所得が発生するのかを不動産仲介会社に確認しておくことが大切です。

 

配偶者特別控除については、年間合計所得により次の表のとおりの影響を受けます。

配偶者の合計所得

所得900万円以下

所得900万円超950万円以下

所得950万円超1,000万円以下

130万円超133万円以下

3万円(控除金額以下同じ)

2万円(控除金額以下同じ)

1万円(控除金額以下同じ)

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

36万円

24万円

12万円

48万円超95万円以下

38万円

26万円

13万円

出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除

 

まとめ

不動産を売却するときには、扶養から外れてしまうことがあります。

そのため、不動産売却に関連する税金だけのことを考えているだけではいけません。

不動産売却によって扶養が外れ、世帯主の所得税が上がってしまう可能性もあることには注意しておく必要があります。

 

不動産売却するときには、売却諸費用や税金だけではく、様々なことに影響することを理解し進めていくようにしましょう。