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2023年06月09日

相続に必要な遺産分割協議ってなに?手続き方法や注意点まで解説!

不動産を売却するときには、相続登記までおこなわなければいけません。

相続登記をするためには、遺産を分割する必要があります。

しかし、遺産を分割するときにはトラブルになりやすいため、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議の結果を書面で残します。

 

遺産分割協議をするときには手続きや注意点があるため、遺産分割協議についての知識を得ておかなければいけません。

本記事では遺産分割協議とはなにか、協議の手順、注意点などについて解説します。

 

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるのか話し合うことです。

遺産分割協議をおこない、相続人全員が遺産分配内容に納得したら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書があれば、相続人がのちに協議内容を覆そうとしても遺産分割協議書が作成されていれば覆すことはできません。

 

また、相続するときには遺産分割協議書が必要なため、不動産売却するときには遺産分割協議書の作成が必須です。

ただし、遺言書が残っているケースでは遺言が優先されるため、遺産分割協議書を作成するのは遺言書がないケースです。

 

遺産分割協議が必要な理由

遺産分割協議をおこなう理由は、遺産相続のトラブルを防止するため、相続手続きをスムーズ進めるためです。

本章では、遺産分割協議が必要な理由について解説します。

 

遺産相続トラブルを防止するため

遺産分配はトラブルに発展しやすく、一度協議をしても内容に不満を持ってしまう相続人もいます。

しかし、遺産分割協議書がいったん成立すれば、内容は変更できません。

 

相続手続きをスムーズに進められる

相続に関する手続きには、遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書を作成するには時間がかかるため、早めに遺産分割協議書をおこなうようにしましょう。

 

不動産売却のときには遺産分割協議書作成、相続登記をしなければ売却できません。

しかし、引き渡しまでに相続登記が完了していればよいため、相続登記未了でも販売活動は開始できます。

ただし、販売活動を開始するには遺産分割協議書が必要なため、販売活動をするまでには遺産分割協議を終えておきましょう。

 

遺産分割協議の手順

遺産分割協議を進めていくには一定の手順を踏む必要があります。

本章では、遺産分割協議の手順について解説します。

 

相続人を確定させる

遺産分割協議をするときには、まず相続人を確定しなければいけません。

遺産分割協議は法定相続人で話し合う必要があります。

法定相続人が一人でも欠けている状態で、遺産分割協議書を作成しても無効となるため注意しましょう。

 

相続財産を確定させる

相続人を確定させている間に、相続財産も確定させます。

遺産分割協議書作成後に、新たな遺産が発見されたときには、再度遺産分割協議をしなければいけない可能性が高くなってしまいます。

 

特に借金などのマイナスの財産には気を付けましょう。

プラスの財産が増える分にはまだよいですが、マイナスの財産が新たに見つかるとトラブルの元になってしまいます。

 

遺産分割協議をおこなう

相続人と相続財産が確定できたら、相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産の分け方に決まりはないため、話し合いがまとまるのであればどのような分け方でも構いません。

 

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、まとまった内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければいけません。

 

遺産分割協議書は原則、すべての相続人が原本を所有し、すべての遺産分割協議書に印鑑証明書を添付します。

そのため。遺産分割協議書作成時には相続人分の原本と印鑑証明書を用意しなければいけません。

 

遺産分割協議するときの注意点

遺産分割協議をするときには、注意しなければいけないポイントがあります。

本章では、遺産分割協議するときの注意点について解説します。

 

相続人全員の同意が必要

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。

一人でも遺産分割協議の内容に反対すれば、遺産分割協議は無効となります。

また、遺産分割協議をするときに法定相続人1人でも協議に参加しなかったときも遺産分割協議は無効になります。

 

遺産分割協議書作成後に遺言書が見つかったら協議書は無効

遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議書は無効となります。

このような場合は遺言書の内容が優先され、遺言書通りに遺産を分配します。

 

未成年者・認知力低下者がいる場合の協議

遺産分割協議に参加する相続人の中に未成年者・認知力低下者がいる場合、家庭裁判所に法定代理人を選出してもらわなければいけません。

 

仮に未成年者の親も相続人であったとしても未成年者の代理はできません。

親と子であっても遺産分割は利益相反の相手として見られてしまうからです。

 

まとめ

遺産分割協議は遺産分割トラブルを防ぎ、相続をスムーズ進めるための協議です。

遺言がない状態で不動産を売却するときには遺産分割協議書が必要となるため、不動産売却を考えているときには必ず遺産分割協議をおこないましょう。

 

遺産分割はトラブルになりやすいため、相続が発生する前から準備しておくとよいでしょう。

 

当社、田村商会は相続全般に詳しく遺産分割協議のアドバイスもできるため、遺産分割協議についてご不安な方は、お気軽にお問い合わせください。