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2024年02月13日

【2024年版】住宅ローン控除の借入限度額が減少! 印紙税・不動産取得税などの優遇措置についても解説

住宅ローン控除は所得税を減税できる制度ですが、

2024年から新築不動産などの購入に対する借入限度額が減ります。

 

税金に関する内容は毎年のように変更されるため、

どのように変更されたのか理解しておくことが大切です。

 

本記事では、住宅ローン控除が2024年になってどう変更されたのか、

住宅ローン控除以外の優遇措置はどうなるのかなど解説します。

税金の負担は大きいため、どのような変更点があるのかを理解してから

不動産購入を進めましょう。

 

住宅ローン控除は2024年に新築の借入限度額が減少

住宅ローン控除は、2024年から新築住宅と買取再販売の

借入限度額が減少します。

減少する内容は、次の表のとおりです。

 

住宅新旧等

住宅環境性能等

借入限度額

控除期間

控除割合

令和45年入居

令和67年入居

新築住宅
買取再販

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

13年間

0.7%

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

13年間

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

13年間

その他住宅

3,000万円

2,000万円

10年間

 

上記のように2024年(令和6年)・2025年(令和7年)に

新築住宅・買取再販住宅へ入居する場合、2023年までに入居する場合よりも

借入限度額が500万円~1,000万円減額されています。

住宅ローン控除は住宅ローンの年末借入残高によって控除額が決まるため、

借入限度額が減少したことにより、多額の住宅ローンを借りる予定の人に

不利になっています。

 

また、202411日以降、建築確認を受ける高性能住宅以外の住宅に

入居する場合は住宅ローン控除を受けられなくなりました。

 

なお、中古住宅に関しては新築住宅・買取再販住宅とは異なり、

2024年・2025年の入居でも借入限度額は減りません。

 

子育て世帯や若者夫婦世帯は、借入限度額が据え置き

2024年・2025年に入居する場合、住宅ローン控除の

借入限度額が減少します。

しかし、子育て世帯や若者夫婦世帯に限り、借入限度額が減少せず、

2023年と同じ内容で住宅ローン控除の利用が可能です。

 

子育て世帯と若者夫婦世帯の定義は、次のとおりです。

【子育て世帯】

19歳未満の扶養親族がいる世帯

【若者夫婦世帯】

夫婦のいずれかが40歳未満である世帯

 

上記の世帯に該当する場合、2024年に入居する場合に限り

借入限度額が

据え置きになります。

2025年中の入居に関しての借入限度額の据え置きは、

20241月現在決まっていません。

今後、決定される予定であるため、2025年中に新築住宅・買取再販住宅に

入居する子育て世帯・若者夫婦世帯の人はご注意ください。

 

不動産に関連する税金の優遇は延長

不動産に関連する税金には印紙税や不動産取得税、登録免許税があり、

各税金にも優遇措置があります。

 

印紙税・不動産取得税・登録免許税の優遇措置は

全て2024331日まででしたが、それぞれ2027331日まで

延長されました。

ここからは、印紙税・不動産取得税・登録免許税の期間延長された

優遇措置の内容について解説します。

 

印紙税

印紙税は、課税文書である不動産売買契約書や、ローンを借りる

契約書を作成するときに課税される税金です。

 

2027331日までに作成される不動産売買契約書に

必要な税額は次の表のとおりです。

売買金額

本則の税額

減税後税額
1万円以上10万円以下

200

200

10万円を超え50万円以下

400

200

50万円を超え100万円以下

1,000

500

100万円を超え500万円以下

2,000

1,000

500万円を超え1,000万円以下

1万円

5,000

1,000万円を超え5,000万円以下

2万円

1万円

5,000万円を超え1億円以下

6万円

3万円

1億円を超え5億円以下

10万円

6万円

5億円を超え10億円以下

20万円

16万円

1億円を超え50億円以下

40万円

32万円

50億円超え

60万円

48万円

 

なお、ローンを借りるための契約書作成は、優遇措置の対象外であるため

印紙税の減税を受けられません。

 

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課税される税金です。

 

不動産取得税に関して延長された優遇措置は、次のとおりです。

 

本則

優遇措置

宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準特例

1/2

土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例

4%

3%

 

不動産取得税の本則と優遇措置では、税額に大きな違いが出ます。

 

固定資産税評価額2,000万円の土地を購入したときの

不動産取得税の本則と、優遇措置の税額の違いを計算してみます。

【本則】

2,000万円 × 4% = 80万円

【優遇措置】

2,000万円 × 1/2 × 3% = 30万円

シミュレーション条件で計算すると、本則と優遇措置では

50万円もの差がつきます。

 

登録免許税

登録免許税は、登記をする際に課税される税金です。

 

不動産に関係する主な登記と税率は、次の表のとおりです。

 

本則

優遇措置

所有権保存登記

0.4%

0.15%

所有権移転登記

2%

0.3%

抵当権設定登記

0.4%

0.1%

 

所有権保存登記は固定資産税評価額の予定額、所有権移転登記は

固定資産税評価額、抵当権設定登記はローンの額に税率を乗じて計算します。

 

本則と優遇措置の差は不動産取得税ほどではないものの、税率であるため、

優遇措置がなくなった場合、不動産購入諸費用がかなり増えてしまいます。

 

まとめ

住宅ローン控除は年々制度が縮小しており、今後利用できなくなる恐れもあります。

 

住宅ローン控除は大きな節税につながるため、マイホーム購入を

考えている人は早めに購入を検討したほうがよいかもしれません。

 

税金の制度は年が変わるごとに内容変更されたり、新たな制度が

設けられたりすることもあります。

 

最新の税制の内容を理解してから不動産購入したいという人は、

田村商会までお問い合わせください。

最新の税制を説明しつつ、購入のお手伝いをさせていただきます。