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TOPICS2024年03月22日
不動産売却すると住民税が上がるって本当?上がる人と上がらない人の違いなども解説
「不動産売却すると住人税が上がるの?」「不動産売却時に住民税が上がる人と上がらない人の違いはなに?」というように、不動産売却後の住民税について気にしている人は多いことでしょう。
不動産売却時、譲渡所得が発生してしまうと住民税が上がります。
本記事では不動産売却で住民税が上がる仕組みや、上がる人と上がる人の違いなど解説します。不動産売却で住民税が上がるのか気になる人は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却して住民税が上がる仕組み
不動産売却して住民税が上がるのは、譲渡所得に対しても住民税が課税されるからです。
譲渡所得とは、不動産の売却代金から売却諸費用や購入時の費用の一部を差し引いて残った利益です。
譲渡所得と計算式で表すと、次のようになります。
課税譲渡所得金額 = 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 |
なお、不動産売却で課税される住民税は、給与所得や事業所得で課税される住民税とは別で計算されます。
もし給与所得などがあり、住民税を納税している場合は、納税している住民税に加えて不動産売却に課税される住民税も納税しなければなりません。
不動産売却して住民税が上がる人と上がらない人の違い
不動産売却して住民税が上がる人と上がらない人の違いは、次のとおりです。
- 住民税が上がる人:譲渡所得が発生した人
- 住民税が上がらない人:譲渡所得が発生しなかった人、もしくは譲渡所得が発生したものの特別控除で譲渡所得を控除しきれた人
つまり、不動産売却して住民税が課税されるかどうかは、譲渡所得の発生の有無、特別控除の利用の可否が重要ということです。
譲渡所得の計算や特別控除の利用可否は税金の知識が必要であり、内容を理解するのが難しいと感じる人は、不動産会社か税理士に確認しましょう。
不動産売却における住民税の計算方法と課税時期
不動産売却で住民税が課税されるかどうかの計算方法と、課税されるときにはいつ住民税を納税しなければならないのか解説します。
不動産売却における住民税の計算方法
不動産売却における住民税の計算方法は、次のとおりです。
1.譲渡所得を計算する 課税譲渡所得金額 = 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 2.譲渡所得に住民税率を乗じる 住民税 = 課税譲渡所得金額 × 5% or 9% |
住民税の税率は、売却する不動産の所有期間によって変わります。
売却する不動産の所有期間が、売却する年の1月1日現在で所有期間が5年超えていたら税率5%、5年未満なら9%の税率で計算します。
不動産売却時にどの程度、住民税が課税されるのかシミュレーション計算してみましょう。
【シミュレーション条件】
- 収入金額(売却金額):3,000万円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡費用:150万円
- 特別控除:なし
- 所有期間:8年
【シミュレーション計算】
3,000万円 -(1,000万円 + 150万円)= 1,850万円(課税譲渡所得金額)
1,850万円 × 5% = 92万5,000円(住民税)
不動産売却における住民税の納税時期
不動産売却における住民税の納税時期は、給与所得や事業所得と同じ時期に住民税決定通知書が送られてきます。
納税時期は住民税決定通知書に記載されており、記載された期限までに納税します。
支払い方法は自治体によるものの、クレジットカードや口座引き落としなどの方法が利用できるケースもあるため、自治体にどのような支払い方法があるのか確認しましょう。
不動産売却時に課税される住民税の負担を軽減する方法
不動産売却時に課税される住民税の負担を軽減する方法は、次のとおりです。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 所有期間10年超軽減税率
不動産売却にともなう住民税は高額になるおそれがあるため、軽減する方法を理解しておくことが大切です。
どのような方法があるのか確認し、住民税の節税を図っていきましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除とは、一定条件を満たして自宅を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる税制です。
居住用財産の3,000万円特別控除が利用できれば、譲渡所得が発生しても3,000万円までなら住民税の課税をゼロにすることが可能です。
なお、居住用財産の適用条件については、国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」を参照ください。
所有期間10年超軽減税率
所有期間10年超軽減税率とは、一定の条件を満たして自宅を売却した場合、住民税の税率を下げられる税制です。
所有期間10年超軽減税率が適用されれば、課税譲渡所得6,000万円以下の部分の住民税率が4%に下がります。
所有期間10年超軽減税率は、居住用財産の3,000万円控除と併用することが可能です。
3,000万円でしきれなかった部分の税率を下げるのに役立ちます。
なお、所有期間10年超軽減税率の適用条件については、国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を参照ください。
まとめ
不動産を売却したときに譲渡所得が発生すると、所得税だけでなく住民税も課税されるおそれがあります。
譲渡所得が多い場合、課税される住民税が高額になるため注意しなければなりません。
不動産売却時に課税される住民税には節税する方法があるものの、方法を利用するには高度な税金の知識が必要です。
不動産売却にともなう住民税の節税方法の内容が難しいと感じる方には、田村商会が査定時に住民税が課税されるかどうかお伝えします。
不動産売却には多くの費用、納税が必要であるため、支払いを少しでも減らすようにしていきましょう。