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2018年02月02日

私道についての新しい見解

本日の日経新聞朝刊に私道に関する記事が掲載されていました。

 

法務省は、複数人が共有する私道の補修について、

所有者全員の同意がなくても補修工事ができるように

必要な同意の範囲についてのガイドラインを公表しました。

 

ガイドラインでは、公共下水管の新設は共有者の持ち分の

過半数の同意が必要との見解を示しています。

 

また、私道の舗装が一部陥没した場合は、私道所有者一人の判断で

補修工事ができるという見解です。

 

私道については、様々な紛争を生む要因になっています。

不動産取引でも特に注意を必要とする部分です。

 

私道については、その特性をよく理解して物件を購入しないと

紛争に巻き込まれることがあります。

 

仲介業者から私道について説明を受けてもお客様は理解できないことが

あると思いますので、注意してください。